制度資金の概要
目的
県内企業の経営の安定と競争力の強化のために必要な資金を融資し、もって本県商工業の振興と地域経済の活性化に資することを目的としています。
本制度をご利用いただける方
原則として、県内に本店(又は主たる事業所)を有する中小企業を対象としています。
※「開業支援資金」については新たに開業する方が対象です。
※「産業立地促進資金」については県内の工業団地等に立地しようとする中小企業が対象です。
中小企業者とは・・・
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者を指します。以下の表で「資本金」か「従業員」のどちらかを満たせば中小企業者に該当します。
業 種 |
資 本 金 |
従 業 員 |
下記以外の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
※次の業種は下記の表のとおりとなります。
業 種 |
資 本 金 |
従 業 員 |
ゴム製品製造業(注1) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業 |
3億円以下 |
300人以下 |
情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並び工業用ベルト製造業を除く。
許認可
事業を行うにあたって行政庁の許認可を必要とする場合は、許認可を得ることが条件となります。
融資限度額
1企業あたりの商工業振興資金全体の融資限度額(残高通算)は、3億円です。ただし、産業立地促進資金は別枠で10億円となります。
担保・保証人
担保及び保証人が必要かどうかは、一部の資金を除いて取扱金融機関の定めるところによります。信用保証協会の保証を利用する場合に必要となる連帯保証人は、原則として、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要となっております。また、信用保証料については県と市町村が一部負担します。
金利
固定金利
詳しくは商品一覧をご覧ください。
その他留意点
1 資金使途
それぞれの資金の融資要件に該当する事業計画を実行するのに必要な事業資金を対象としております。
2 償還方法
本制度による融資の償還方法は、元金均等月賦償還です。
3 対象業種
商工業振興資金の融資対象業種は、保証対象業種(中小企業信用保険法に定める特定業種)と同様です。一般にいう商工業者のほとんどが対象となっています。
制度資金一覧表
1 設備投資等を行う方を対象とした資金
目的 |
利用資金名 |
新商品、新サービスを始めるための設備投資を行う |
産業活性化支援資金 |
技術力・生産性の向上を図るための設備投資を行う |
集客力を高めるための店舗の整備を行う |
高齢者や障害者が働きやすいよう作業環境を整備する |
福祉のまちづくり条例の基準に合わせて建築物を改修する |
耐震改修を行う |
自動車部品または航空機部品の生産設備を導入する |
旅館、ホテルや観光施設の整備を行う |
観光振興資金 |
環境保全のための設備を導入する |
環境保全促進資金 |
アスベスト対策工事を行う |
産業廃棄物処理施設の整備を行う |
2 新分野への進出、新商品の開発等を行う方を対象とした資金
目的 |
利用資金名 |
新分野進出を行う |
地域活力強化資金 |
試験研究、新商品の開発を行う |
3 開業される方を対象とした資金
目的 |
利用資金名 |
県内で新たに開業したい |
開業支援資金 |
開業間もないために当面の事業資金を調達したい |
廃業経験があるが起業して再チャレンジしたい |
4 工場等の立地のための資金
5 小規模企業の方を対象とした資金
6 経営の安定を図りたい方を対象とした資金
目的 |
利用資金名 |
最近3ヶ月の売上高又は売上総利益が過去3年以内の同期に対し5%以上減少している |
経営安定資金 |
取引先の倒産等により経営に支障をきたしている |
不況業種であり、最近3ヶ月の売上高又は売上総利益が前年同期に対し減少している。 |
7 企業の再生を図りたい方を対象とした資金
目的 |
利用資金名 |
中小企業再生支援協議会や金融機関の支援を受けて企業の再生を図りたい。 |
中小企業再生支援資金 |
私的整理や法的整理の期間中に再生のための資金を調達したい |
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