本人確認については、平成19年3月31日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に全面的に改組され、組織的犯罪の防止のため200万円を超える現金の受払い及び10万円を超える現金の振り込みなどについても新たに本人確認が義務付けられました。何卒ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
ご本人の確認が必要な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
- 他金融機関カードによる10万円を超えるカード振込をされるとき
- 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
(但し、為替取引・料金収納取引・自己宛小切手に関しては10万円を超える取引)
- 一度本人確認をさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに掲示していただく代わりに通帳、キャッシュカードの当組合掲示など所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- ご本人の確認ができないときはお取引ができないことがあります。
確認させていただく事項
お客様が個人の場合
当該個人の氏名、住所
(口座開設等でご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方についても本人確認をさせていただきます。)
お客様が法人の場合
次の事項につきまして確認させていただきます。
- 当該法人の名称及び本店または主たる事務所の所在地
- 当該法人の代表者などやご来店された方の氏名、住所及び生年月日
確認方法ならびにご提示していただく書類
個人の場合
- 次の本人確認書類の場合には窓口で原本を掲示していただくことによって直接本人確認を行います。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明証
- 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑証明書
- 次の本人確認書類の場合には窓口で原本を掲示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによって本人確認を行います。
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明証
- 印鑑登録証明証
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- 外国人登録原票の写し
- 外国人登録原票の記載事項証明書など
(注)初めてお取引をされるお客様、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える振込等を行う際は、運転免許証など窓口で直接ご本人の確認が取れる本人確認書類を掲示してください。
本人確認にあたって郵送による到着確認が取れない場合には、取引を停止することもあります。
法人の場合
- 登記簿謄本・抄本
- 印鑑登録証明書など
※ご本人以外の本人確認書による取引などにつきましては法律により禁じられております。正当な理由なく預金通帳・キャッシュカード等を他人に譲渡することは法律により禁じられており、違反した場合は罰則を科せられる場合があります。
詳しくはお近くの当組合窓口までお問い合わせください。
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